敷金・礼金・更新料についてきちんと知ろう
「敷金」について
「敷金」とは、賃貸借契約を結ぶときに借主が貸主に支払う初期費用の一つです。家賃の1~2カ月分が相場です。
将来的に万が一、借主が家賃の支払いを滞納したときには、貸主は敷金からその分を徴収します。そのときのために預けておく金銭というのが、敷金の第一の意義です。
もう一つの敷金の用途として、原状回復費用への充当があります。賃貸借契約を終了し退去するときに、その住戸を借主が住み始めたときの状態に戻すことを「原状回復」といいます。原状回復義務は、貸主と借主で分かれていて、借主が負担するのは、家具の移動時に不注意で付けた壁の傷とか、重いものを落として付けた床の傷、畳のたばこの焼け焦げなど、借主が故意・過失により生じさせた損傷に限定されます。それ以外の、通常生活する中で生じた壁や畳の変色といった経年劣化部分、所定位置にある冷蔵庫の壁の黒ずみなどの損耗部分については、貸主の負担になります。
退去時には、借主に原状回復義務が生じた部分についてのみ改修費用として徴収され、その分は敷金から差し引かれることになります。もしも借主に原状回復義務がなく、家賃の滞納などもなかったならば、敷金は退去時に全額返還されます。ただし、借主の住み方が悪くて負担分を敷金では賄い切れなかった場合は、反対に追加費用を請求されることがありますから気を付けましょう。
物件によっては「敷金なし(ゼロ)」というものがあります。初期費用が減るのはうれしいことですが、前述のように敷金には仮定の使用目的があるので、敷金なしの場合は、借主に原状回復義務が発生したときに費用負担をどうするのかなどを、契約時に確認する必要があります。
「礼金」について
「礼金」とは、住居を貸してくれる大家さん(貸主)に対するお礼の意味合いで支払われるお金です。敷金とは違い、返ってくることはありません。礼金の支払いは、そもそもは借主側が自主的に行っていたものが、いつしかしきたりとして一般化されて定着したというのが一つの説になっています。ですから、実情としては「お礼」という意味合いよりも、「昔からの慣習が現在も続いている」というニュアンスの方が合っているのかもしれません。礼金の扱いは地域によって異なり、「そもそも礼金の慣習はない」という地域もあります。
礼金の相場は、敷金と同じく家賃の1~2カ月分です。礼金についても、「礼金なし」という物件があります。これは、すぐに入居者に入ってほしい、築年が古いなど少々条件がよくないからなどの理由で、礼金を不要にしている例が多いようです。
更新料について
通常、賃貸物件には契約期間が定められています。居住用では2年が多いようです。通常の賃貸借契約(普通借家契約)では、契約期間が満了すると退去しなければならないわけではなく、契約を「更新」することで住み続けることができます。このときに支払うのが、「更新料」です。
更新料は、一般的に新家賃の1~2カ月分が相場です。「新家賃」とは、契約更新の際に家賃が改定される可能性があるので、そのような表現をします。更新の可否は、契約満了の1カ月以上前には、貸主側から借主に対して尋ねられます。住み続けたいならば、契約を更新する旨の意思表示をして定められた更新料を支払います。契約期間、更新については契約書に明記されているので、必ず確認しましょう。
新家賃の1~2カ月分という相場は、主に関東圏で適用されるようです。日本全国で見ると、「そもそも更新料の慣習はない」地域がありますし、あっても「1万円~数万円程度」という安めの定額制をとっている地域もあります。また、更新料とは別に「更新事務手数料」というものを支払う場合もあります。
契約時の説明をなんとなく聞いていたばかりに、後々トラブルになることがあります。慣習が異なる地域の賃貸住居に住み替える場合には、これら費用の扱い方や内容が違うので、より注意しましょう。また各物件、各契約で細かな条件が違うので、重要事項説明をきちんと聞いて、契約書の内容を確認するようにしましょう。
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